中小受託取引適正化法(取適法)
従来の下請法が2026年1月1日から中小受託取引適正化法に改正されました。政府広報オンラインによると、中小企業・個人事業主・フリーランスなどの中小受託事業者と取引する委託事業者の禁止行為が新たに追加されました。
委託事業者の新たな禁止行為は、①協議に応じない一方的な代金決定の禁止、②手形払等の禁止です。①協議に応じない一方的な代金決定の禁止とは、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりして、一方的に代金を決定する行為です。
②手形払等の禁止とは、「手形の交付」や「電子記録債権や一括決済方式のうち、中小受託事業者が支払期日までに代金相当額の金銭と引き換え困難なもの」が禁止されます。中小企業は中小受託事業者の立場だけでなく、自社が委託事業者になる仕入先との取引にも注意する必要があります。
マーケティング・コンサルタント 川本 比呂史
